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少額訴訟(生活編)

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生活(生活上)に関する少額訴訟

日常生活の中でしばしば出くわすお金の貸し借りや、小さな事故・・・。生きている以上、トラブルを完全になくすことは難しく、大切なのはこうした問題をいかにスムーズに解決できるかです。スピーディーに解決策を求める「少額訴訟手続」はそのための賢い 知恵。司法書士との二人三脚で心労や不安をなくし明るい生活を確保したいものです。

以下の事例は少額訴訟を利用することができるものを想定したもので、実際の事例や判例ではありません。

ケース1:貸したお金を返して!

事例

会社の同僚に頼まれて20万円貸しました。冬のボーナスで一括して返済するという約束でしたが、ボーナスが支給されても一向に返済する様子がありません。

たまりかねて催促しても、「もう少し待ってくれ」というばかり。友人ということで、「金 ○○円を本日確かに借用し、受け取りました。平成○○年××月△△日 □□ 二郎」と書いてもらった借用書があるだけですが、お金は返してもらえるでしょうか。

解決のアドバイス

貸金の返還を求める訴訟では、友人にお金を貸し渡した(相手方がお金を受け取った)ということを主張・立証しなければなりません。

本件のような借用書でも立派な証拠です。ただし、この借用書だけでは「 いついつまでに返す」という期限が明らかではありませんので、とりあえずは内容証明郵便で期限を限って催促をし、それでも返してもらえなければ、少額訴訟手続きを利用してみてはどうでしょうか。

ケース2:飲み代のツケを支払って!

事例

スナックを経営しています。常連客の一人の飲み代のツケが10万円にもなり困っています。催促しても、「今度支払うから」とか言って支払ってくれず、そのうちお店にも顔を出さなくなりました。何かいい方法はないでしょうか。

解決のアドバイス

飲食代金で注意しなければならないのは、1年間で時効にかかり消滅することです(民法 174条)。

最初の飲食代金が時効完成間近であれば、とりあえず内容証明で催告をしておき、6ヶ月内に訴えの提起など本来の時効の中断手続きを採らなければなりません。

このケースのように数回に渡って飲食代金をツケにしているような場合は、訴状には、飲食した日、その内容、金額などを個別的に記載する必要があります(一覧表にして別紙で訴状に添付すると分かりやすいと思います)。

ケース3:車をぶつけられた!

事例

信号機のない交差点で出合い頭の衝突事故を起こしました。幸い双方ともケガはありませんでしたが、私の車はフロント部分がかなり傷み、修理に25万円要しました。相手は一時停止標識を無視して交差点に突っ込んでいます(私の方が優先道路です)。

相手に修理代を請求しましたが、相手は私の方にも過失があると言って支払ってくれません。私には非はないと思うので、相手側に修理費を全額支払ってもらいたいのですが。

解決のアドバイス

各地の簡易裁判所の少額訴訟でも、交通事故による損害賠償請求事件は大変多く、そこでの最大の争点は過失割合です。

交通事故による損害賠償請求事件では、判例の積み重ねにより今日では過失割合の基準が定まっており、一般に、車対車の衝突事故では一方の過失が0という場合は少なく、通常は被害者側にも何割かの過失があるとされています。

相手方と話し合いがつかなければ、少額訴訟を利用しましょう。あなたに過失がないことをしっかりと主張・立証することが必要です。


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