宮城司法書士事務所

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少額訴訟手続について

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少額訴訟手続きとは

たとえば金銭にまつわるトラブルに巻き込まれたとき、その最終的な解決方法として「裁判」があります。しかし「裁判」という言葉を聞いただけでしり込みしてしまう人も多いことでしょう。裁判をすれば満足のいく解決ができたかもしれないのに、費用、時間、労力を気にしてあきらめてしまった人も少なくないはずです。

1998年(平成10年)1月から簡易裁判所で導入(施行・実施)されている「少額訴訟手続」は、30万円以下の金銭請求であれば、(2003年(平成15年)の民事訴訟法改正で取り扱い枠が広げられ、改正後は60万円以下となりました。)今までの裁判手続よりはるかに簡便でスピーディーな紛争解決ができる手続です。しかし「少額」であっても「裁判」。裁判官に自分の主張を認めてもらうためには、法律に関する知識が必要です。

そこで活用できるのが「司法書士」。司法書士のバックアップがあれば、「少額」だからとあきらめかけていた問題も、適切な解決が得られることでしょう。

少額訴訟手続きの特徴

少額訴訟手続きの注意点

まず「少額訴訟手続き」に向いているものかどうか慎重に見極める必要があります。

項目詳細
向いているもの

争点が少ないか、すぐに調べることのできる証拠がそろっているもの。

【例】:
たとえば、貸金の返還請求において、被告がお金を借りたこと自体を認めていないが、借用書があったり、金銭の授受の場に立ち会った者がいる場合など。

向いていないもの

当事者が複数いる場合や、争点が多岐に渡っていたり、鑑定や現場検証を必要とするもの。

【例】:
たとえば、ペットの医療過誤事件や物損事故でも多重衝突事件など。

一括払いを請求しても、分割払い(例:毎月1万円の30回払い)や支払猶予(例:3年後まで支払を猶予する)の定めのある判決が言い渡される場合があります。これは被告に任意に支払ってもらうための一つの方策です。この分割払い等の定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることはできません。

少額訴訟手続きにより訴えを提起しても、被告が通常の訴訟として審理することを求めた場合には、少額訴訟手続きによる審理は行なわれません。


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