宮城司法書士事務所

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太陽の会(全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会・加盟団体)

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ヤミ金と闘おう!

太陽の会について

太陽の会は、弁護士・司法書士、他団体等の協力のもと1984年に結成された会で、専門家のほか、被害にあわれた被害者の方も相談員として参加し、借金・多重債務の相談や救済を長年にわたって行っている団体です。(全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会・加盟団体)

「太陽の会」事務所詳細

全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会・加盟団体「太陽の会」

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-7-2 育文社ビル3階
TEL:03-5207-5520 FAX:03-5207-5521

ヤミ金と闘うために

ヤミ金対応の一例

  1. お金がなくて支払うことができなくなりました。家族と相談して「太陽の会」に入会しました。ご通知書を送付したいので「FAX番号」と「住所」をお知らせください。
  2. ヤミ金業者の貸付契約は出資法に違反し「10年以下の懲役、3000万円以下の罰金」に処せられる犯罪行為です。
  3. 「借りたお金は不法原因給付(民法708条)に該当するので法律上支払義務はありません!」
  4. 支払ったお金は不当利益になるので反して下さい!」「支払ったお金は不当利得」との札幌高等裁判所・最高裁判所の判決も出ています。
    「大変な思いをして支払わされてきました」「支払ったお金は返してください」
  5. 借金が残っている場合でも「借金が多く支払うことが出来ません!」
    「取立てはお断りします!」「取立てに来たら110番通報します!」
  6. 警察署に被害届・告発状を提出します。
  7. 東京都に行政指導・業務停止、登録取消し等を求める申立をします。
  8. ヤミ金融業者への支払い銀行口座を閉鎖させて頂きます。預金は凍結させていただきます。
    (闇金融業者の銀行口座は架空名義又は借名口座の疑いがあり、犯罪に使われていますので組織的犯罪処罰・犯罪収益規正法54条に基づく「疑わしい取引の届出」申告書を銀行に提出します。)
  9. ヤミ金融業者が利用している携帯電話を閉鎖・凍結させて頂きます。
    携帯電話不正利用防止法により、「契約者確認要求書」を警察暑に提出します(闇金融業者の携帯電話が犯罪に利用された場合警察署長からの求めをうけて携帯音声通信事業者は契約者の確認を行う、本人確認に応じない場合には役務提供を拒否する)

どんなに怒鳴られようが、脅かされようが怯まず「ヤミ金融に負けない決意」と「毅然たる態度」で闘わなければ、いつまでもヤミ金から逃れることはできません。


宮城司法書士事務所

〒125-0062
東京都葛飾区青戸5丁目31-2-504
TEL : 03-3690-7733
MAIL : info (at) miyagi-office.com

主な業務エリア

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他、東京23区内:(千代田区、中央区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区)他、東京都全域。

神奈川県:(横浜市、川崎市)

その他都内近郊、近県他、遠方の方もお気軽にごお問い合わせください。

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