新・会社法の主なポイント
- 株式会社と有限会社が統合され、現行の有限会社は、新会社法による株式会社として存続することになります。
- 最低資本金制度が廃止されました。
- 類似商号に関する規制がなくなりました。
- 取締役は一人でもよく、監査役や取締役会を置かなくてもよいなど、会社の機関設計が自由に行えるようになりました。
新しい会社法
ポイント1:取締役を選びなおす手間とコストを削減しませんか
一定の条件により取締役・監査役の任期が伸長できます。
これまでの株式会社の取締役は約2年ごとに選びなおす必要があり、その度に手間とコスト(登録免許税など)がかかりました。取締役がほぼ固定している株式会社にとっては、減らしたい負担でした。
その点、会社法では、一定の条件を満たす株式会社が定款に定めれば、取締役は最長で約10年に1回選びなおせばよいことになり、手間とコストを削減することができます。もっとも約10年以内に必ず選びなおしの時期が来ますので、忘れることのないように任期管理する必要があります。
なお、取締役の任期を決めなおすには、次の条件をすべて満たすことが必要です。
<条件>
- 定款に株式譲渡制限規定が定められていること。
- 委員会設置会社でないこと。
※これらの条件にあてはまるかどうかは、定款や登記事項証明書を見るとわかります。
ポイント2:取締役の人数
これまでの商法では、取締役は3名以上置かなければならず、人数あわせのために名前だけの取締役を置くこともありました。経営判断を行う取締役が実質的に1名の株式会社にとっては不自然な状態であり、また報酬も負担でした。
会社法では、一定の条件を満たす株式会社なら、取締役は最低1名いればよいことになりました。名前だけの取締役を置くという不自然な状態を解消し、取締役報酬についてコスト削減をすることができます。
条件は以下の通りです。
<条件>
- 取締役会設置会社※1でないこと。
※定款や登記事項証明書を見て、この規定が記載されていなければ条件にあてはまることがわかります。また、現在、取締役会設置会社であっても、取締役会を廃止することで条件を満たすことができる場合があります。
※1:取締役会設置会社
会社法の下であえて取締役会を置く株式会社、及び、会社法により取締役会を置かねばならない株式会社のこと。
ポイント3:監査役を置かないことが可能
これまでの商法では監査役を1名以上置かなければならず、名前だけの監査役を置くこともありましたし、支払う報酬も負担でした。
会社法では、一定の条件を満たす株式会社なら、監査役を置かないと定めることができますので、名前だけの監査役を置くという不自然な状態を解消し、監査役報酬についてコスト削減をすることができます。
<条件>
- 取締役会設置会社でないこと。または、取締役会設置会社であっても。委員会設置会社であること。
- 会計監査人設置会社※1でないこと。または、会計監査人設置会社であっても、委員会設置会社であること。
※これらの条件にあてはまるかどうかは、定款や登記事項証書を見るとわかります。
※1:会計監査人設置会社
会社法の下であえて会計監査人を置く株式会社、及び、会社法により会計監査人を置かねばならない株式会社のこと。
株式会社の業務や会計面で監査を行う機関として監査役があります。この監査役を置く場合であっても、監査役は会計の専門であることが義務づけられているわけではないので、さらに監査の実を上げるために、公認会計士、監査法人からなる会計監査人という機関があります。
新しい会社法:商号(社名)
ポイント4:類似商号規制の撤廃
これまでの商法では、ひとつの市町村内で同業種の会社が同一または類似の社名を登記することはできないと規定されていました。会社設立時に使いたい社名があっても、近所によく似た名前の会社があれば、あきらめるしかありませんでした。
会社法ではこの規定がなくなったため、まったく同じ住所でなければ同一または類似の社名をつけることができます。以前使いたくても使えなかった社名があれば、新たに変更することも可能です。
もっとも、不正な目的で他社と同じ社名を使った場合は社名使用の停止請求を受けます。
新しい会社法:資本金
ポイント5:資本金1円で株式会社設立ができます
これまでの商法では、株式会社を設立するには、最低1,000万円の資本金を用意しなければなりませんでした(ただし経済産業省の確認を受けた確認株式会社は条件が異なります)。
会社法では、この最低資本金制度が廃止され、株式会社を設立する際の資本金は理屈の上では、1円以上あればよいことになりました。
また、これまでの株式会社を設立するには、金融機関が発行する払込金保管証明書を用意する必要があり、その手配に数万円ほどの費用がかかりました。
この点についても、会社法では、発起人がすべての株式を引き受ける方式で株式会社を設立する場合は、払込金保管証明書の代わりに預金通帳の写しなどを用いることが可能です。株式会社設立の費用を抑えることができ、より起業しやすくなりました。
新しい会社法:早分かりポイント【公告】
ポイント6:株式会社には計算書類の公告が義務づけられています
会社法440条第1項には「株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表※を公告しなければならない」旨が定められています。公告をしない場合、100万円以下の過料に処せられます(会社法976条第2号)。
これまでの商法でも同様の規定がありましたが、実際に過料に処せられることがなかったため、実地していない中小企業がかなりあったようです。今回、新しい会社法に変わったことを機に、単に法の規定ということでなく、公告のメリット面をぜひご理解ください。
会社法では、最低資本金を排除したため、起業がしやすくなりました。いわゆる会社の体力が努力の成果を示す決算公告は、これら設立まもない企業や中小企業が顧客の信用を得て成長していく上で、重要な「広告」手段といえます。
なおホームページでの公告も可能です(自社ホームページでなくても大丈夫です)。
※貸借対照表
会社の財務内容が記載された計算書類。資産と負債および資本の各部を左右に分類する。
新しい会社法:早わかりポイント【一円(確認会社)会社】
ポイント7:一円(確認会社)会社は必要な対策を取らないと解散してしまいます
これまでの特例として認められていた、いわゆる一円会社は、設立から5年以内に資本金の額を一定額まで増やすか組織変更をしない限り、5年経過した時点で自動的に解散となります。
解散を防ぐためには、定款に定めた解散事由の規定を廃止※する必要があます。
なお、解散を防ぐ方法のひとつである解散事由を廃止するためには、本来ならば株主総会の決議が必要ですが、一円会社に限っては、より簡易に取締役会(取締役会がない場合は取締役の合議)で決議することができます。
※解散事由の規定を廃止
設立時、定款に定めた「設立後5年以内に資本金を1,000万円以上にできなければ解散する」旨の記載を削除し登記すること。
新しい会社法:早わかりポイント【株券発行】
ポイント8:今後は原則として株券が不発行になりました
これまでの商法では、株式会社は原則として株券を発行するよう定められていました。しかし、株券の発行にはコストや事務作業が伴うこと、また中小企業では株式の譲渡がほとんど行われないことなどから、現実には多くの株式会社で発行されていませんでした。
そこで、平成16年商法改正では「株券不発行制度」が導入され、定款で定めれば株券を発行しないことができるようになりました。
会社法では、その趣旨をさらにすすめ、定款で株券発行の定めがない場合には、株券は発行されないことになりました。

新しい会社法:早わかりポイント【株式の譲渡制限】
ポイント9:「株式の譲渡制限の規定」を確認しましょう
今回の新会社法で役員構成や任期を柔軟に設定するためには、「株式譲渡制限の規定」がなければなりません。新しい機関設計を始める前に、まずこの規定があるかどうかをご確認ください。
もしも「株式の譲渡制限の規定」がない場合は、会社法施行日の2006年5月1日をもって監査役の任期が満了になっていますので早急に対処が必要です。
譲渡制限の有無によって法規制では下記のような違いがあります。
| 株式譲渡制限会社 | それ以外の会社※1 | |
|---|---|---|
| 株式の譲渡制限 | あり | なし |
| 取締役 | 1名以上(任期は最長約10年) | 3名以上(任期は原則2年) |
| 監査役 | 1名以上(任期は最長約10年) | 1名以上(任期は原則4年 |
| 株主平等の原則※2 | 適用される | 適用されない |
※1:公開会社のこと。
※2:株主が「有する株式の内容や持株数に応じて平等の扱いを受ける」という原則。
他にも株式譲渡制限会社ならではの有利な点がいろいろあります。詳しくはお近くの司法書士にお気軽におたずねください。
新しい会社法:早わかりポイント【有限から株式へ】
ポイント10:有限会社が株式会社を名乗る方法があります
会社法では、有限会社は「そのまま有限会社を名乗り続ける」か「株式会社を名乗る」か、どちらかの選択ができます。
従来は有限会社の株式会社にするために組織変更という手続きを行いました。会社法では、定款を変更して社名を株式会社とする手続きを行います。
この手続きを行うと、社名が株式会社になるだけでなく、会社法のもとで有限会社が受けていた特例が適用されなくなり、本来の株式会社としての規律を受けることになります。
なお、いったん株式会社に社名を変更すると、再び有限会社に戻ることはできません。
新しい会社法:早わかりポイント【有限会社の存続】
ポイント11:特例有限会社
有限会社の廃止により、新しく有限会社の設立は出来ませんが既存の有限会社は、これから存続することができます。
これまでの有限会社は、会社法では株式会社の一種(特例有限会社)として扱われます。でも必ずしも組織を変える必要はありません。有限会社と名乗ったまま、実質的には旧法の有限会社と同じ規律を受ける会社として、これまでと同様に事業を継続していただけます。
ただし「社員総会を株主総会と呼ぶ」など読み替えをしなければならない事柄もあり、定款の整備が必要です。
有限会社には2つの選択肢があります
| 有限会社のまま | 株式会社に移行 | |
|---|---|---|
| 取締役 | 1名以上(任期なし) | 1名以上(任期は最長約10年) |
| 監査役 | 置かなくてもよい(任期なし) | 置かなくてもよい(任期は最長約10年) |
| 決算広告の義務 | なし | あり |
| 適用される法律 | 会社法・整備法※ | 会社法 |
※旧法の廃止に伴って生じる法律関係の問題に備えるため設けられた経過規定
