自己破産手続きの流れと詳細
めぼしい資産がなく同時廃止の場合
破産・免責申立て
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住所地の地方裁判所に、破産申立てをします。裁判所書記官と面談し、書類が整っていれば、受理されます。破産申立てにおいて、一番難しいのが、この申立て受理です。逆に、この受理さえスムーズに行けば、9割以上の確率で、免責までたどり着けます。※
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破産審尋(はさんしんじん)
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申立て受理から、1ヵ月〜2ヵ月(通常のスピードなら、1ヵ月)後に、破産審尋という裁判官との面接を行います。1人で行うこともありますが、通常ですと、10人〜20人の集団面接となります。時間は、10分〜20分程度で、「免責不許可事由に該当しませんか?」などを質問します。
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破産決定
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破産審尋の即日に破産決定を言渡す地裁もあるようですが、通常は、破産審尋後、1週間〜1ヵ月で、破産決定が下ります。ただし、破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけであり、借金がなくなる訳ではありません。この後に、「免責」が必要となります。
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免責審尋(めんせきしんじん)
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破産決定から、1ヵ月〜2ヵ月(通常のスピードなら、1ヵ月)後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。基本的に、破産審尋と変わりません。10人〜20人の集団面接で、10分〜20分で終わります。
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免責決定
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免責決定、確定後、初めて借金返済責任が免除されることとなります。
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※免責申立てが、破産申立てと同時に申請することが認められていない地裁では、必ず同時廃止の決定後1ヵ月以内(又は官報公告後2週間以内)に、免責申立てを行う必要があります。
