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自己破産

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自己破産とは

債務整理には、任意整理、特定調停、過払い、自己破産などがありますが、この中で、最も強力な債務整理の方法が、自己破産です。自己破産以外の債務整理の方法は、全て「支払う方向」ですが、自己破産だけは、支払うことを断念する「支払わない方向」の債務整理であると言えます。「支払う方向」の債務整理は、引き直し計算などをして債務をカットした後に、3年以内(特別な事情がある場合には、5年以内)で返済していける事が条件となり、返済が不可能な場合には、自己破産を選択することになります。

自己破産は、なにやら人生の敗者であるかのように考える人もいますが、長引く不況など、経済情勢は依然として厳しく、その中で人生をやり直すことのできる「人生再生」の制度であると言えます。自己破産を選択する人も、決して卑屈にならず、「人生は何回でもやり直せる。その良い機会をもらった。」と積極的に考え、これを機に、ぜひ心機一転頑張ってください。

自己破産には、財産がある場合の「管財手続き」と財産がない場合の「同時廃止」があります。「管財手続き」は、期間が1年〜2年と長くかかり、費用も高く、手続きも複雑なので、司法書士や弁護士などの専門家に依頼したほうがいいでしょう。「同時廃止」は、期間が3ヵ月〜6ヵ月と短く、3万円以下の裁判所費用でできます。ちなみに、同時廃止の場合には、次のような手続きとなります。

自己破産手続きの流れ(同時廃止の場合)

まず、破産の制度においては、破産決定を受けただけでは、借金はなくならない点に注意してください。破産決定というのは、「支払不能」の状態を宣言しただけであり、借金がなくなった訳ではありません。借金をなくすためには、その後に、「免責決定」が必要になります。免責を受ける場合、以下に記載する免責不許可事由というのがあります。

免責不許可事由

  1. 浪費やバクチによって、莫大な借金を抱えたとき
  2. 破産者が自分の財産を隠して、免責の申請をしてきたとき
  3. 架空の借入先を新たに作ったり、借金で買った物をバンバン処分したとき
  4. 破産宣告前1年以内に、破産状態であるのに、詐欺をして借金で財産を得たとき
  5. 嘘の債権者一覧表を裁判所に提出したり、嘘の財産状況を報告したとき
  6. 免責申請前10年以内に、免責決定を受けているとき
  7. その他、破産法に定める義務に違反したとき

しかし、これらに該当したからと言って、絶対に免責が通らないとは言えません。例えば、ギャンブルなどが原因で借金をこしらえた場合でも、免責が通る可能性がありますので、簡単に諦めず、専門家に相談しましょう。

破産の流れの中で、「破産審尋」や「免責審尋」などの裁判官との面接が一番、難易度が高いと思われるかもしれませんが、そうではありません。この審尋は、通常10人〜20人を集めて(場合によって1人ということも・・・)、「免責不許可事由に該当する人はいますか?いたら、手を上げてください。」などと質問だけであり(もちろん、手を上げる人はいませんが・・・)、15分程度で終わります。

免責に異議申し立てをしたい債権者も出席が認められていますが、来ることは、ほとんどありません。また、免責に異議申し立てをする債権者も、ほとんどいません。一番の難関は、審尋ではなく、破産申し立ての受理です。ここで、書記官の方が書類審査を行う訳ですが、ここで受理されれば、後は9割以上、免責まで行けます。

自己破産に関する正しい知識を

よく破産をすると、不利益として以下にあげるような「うわさ話」等を耳にする場合がありますが、すべて真実ではありません。

  1. 破産者だと戸籍に載る
  2. 裁判所から、破産者の勤務先に通知が行く
  3. 選挙権・被選挙権がなくなる
  4. 生命保険は解約しなければならない
  5. 失業保険や年金がストップする
  6. 退職金が全部取り上げられる
  7. 破産後に取得した財産も、全部取り上げられる

うわさ話や間違った情報等に惑わされることなく、正確な情報や知識を得る為、また不要な不安などを取り除く為にも「専門家」へ相談し、解決することをおすすめ致します。

自己破産に関するQ&A」も参照してください。


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